90日ビザで運転できる——ベトナム免許切替、出張者にも門戸

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ベトナムでは日本の運転免許証がそのままでは使えず、日本で発行される国際免許も無効です。この「運転の壁」に、2026年7月1日から風穴が開きました。公安省が6月29日に公布した通達108/2026/TT-BCA(以下、通達108号)で、90日以上有効なビザを持つ外国人が自国の免許をベトナムの免許に切り替えられることが条文上はっきりしたためです。これまで事実上「在留カードを持つ駐在者向け」だった切替制度が、中期出張者や赴任直後の人にも開かれます。ハノイやホーチミンで暮らす日本人、これから赴任する人の足回りに直結する話なので、条文ベースで整理しました。

目次

通達108号で何が決まったのか——施行は2026年7月1日

通達108号は、運転免許の試験・発給と国際運転免許の発給・使用を定める公安省の新ルールで、従来の通達12/2025/TT-BCAを置き換えるものです。2026年6月29日公布、7月1日施行という駆け足のスケジュールで、現地の法令情報サイトには施行前後から条文解説が相次ぎました。

外国人に関わる核心は第24条です。ベトナムに滞在・就労・就学する外国人のうち、外交・公用の身分証、90日以上有効なビザまたは在留カード、もしくは有効な永住カードを持つ人は、有効期間内の自国の国家免許を、対応する等級のベトナム免許に切り替えられると定めました。

あわせてベトナム国民側にも、免許失効後30日以内の更新なら理論試験の再受験が不要(従来は失効すると再試験の対象)、証明写真は白背景3×4cmに統一、理論試験に合格した人だけが実技試験に進める、といった変更が入っています。

「在留カード待ち」が要らなくなる——旧ルールとの違い

従来の通達12/2025では、外国人の切替要件は「3か月以上有効な滞在許可書類」が軸でした。実務では在留カード(TRC)の取得を待ってから申請する流れが一般的で、赴任してから最初の数か月は運転手段が事実上ない、という空白が生まれがちでした。

通達108号は、この書類要件に90日以上有効なビザを明記しました。在留カードの発行を待たず、労働ビザや商用ビザの段階で切替を申請できる道が開けた——これが今回の変更のいちばん大きな意味です。

項目 旧・通達12/2025 新・通達108/2026
滞在側の書類要件 3か月以上有効な滞在許可書類(在留カードが実務の中心) 外交・公用身分証/90日以上有効なビザまたは在留カード/有効な永住カード
切替できる免許 有効期間内の外国の国家免許 同左
切替できないもの 仮免許・国際免許・期限切れや破損した免許など 同左
手数料 135,000ドン(約810円) 115,000ドン(約690円)※2026年からの引き下げ。根拠は別の通達154/2025/TT-BTC

注意したいのは、発給されるベトナム免許の有効期限です。第24条は、免許の期限をビザ・在留カード・永住カードの残存期間に合わせ、かつ元の外国免許の有効期限とベトナム免許の法定上限を超えない範囲と定めています。短いビザで切り替えれば、免許もその範囲でしか使えない計算です。ビザ更新のたびに切り替え直すのか、在留カード取得後にまとめて手続きするのかは、滞在計画に合わせて考える必要があります。

切替に必要な書類・費用・日数

第24条が定める提出書類は、次の3点セットです。

  • 自国免許のコピーに、ベトナムの権限機関または在ベトナム大使館ルートの公証翻訳を付けたもの
  • 健康診断書(原則は電子データ。システム障害時は紙も可)
  • 滞在資格を示す書類(ビザ、在留カード、永住カード、外交・公用身分証のいずれか)のコピーまたは電子コピー

申請は国家公共サービスポータルでのオンライン提出と、窓口への直接提出の両方が用意されています。処理期間は通達上2.5営業日、手数料は2026年から115,000ドン(約690円。1万ドン=約60円換算)に引き下げられました。

一方で、切り替えられないケースも条文にはっきり書かれています。外国の仮免許、国際免許(IDP)、期限切れの免許、改ざんや破損で情報が読み取れない免許、権限のない機関が発行した免許は対象外です。日本の免許なら、有効期間内のカード本体が前提で、更新を忘れて失効した免許では申請できません。

実務のボトルネックになりやすいのは翻訳の公証です。日本語の免許証はそのままでは審査できないため、公証翻訳の取得に数日を見込んでおくと安心です。また、日本の免許証の原本が窓口での提示だけで済むのか、手続き中に預けることになるのかといった運用の細部は条文からは読み取れないため、申請先の窓口で要確認です。

日本の国際免許がベトナムで使えない理由

「国際免許を取っていけば運転できるのでは」と考えたくなりますが、日本発行の国際免許はベトナムでは無効です。国際免許は条約の締約国間でのみ相互に通用する仕組みで、日本が加盟するのは1949年のジュネーブ条約、ベトナムが加盟するのは1968年のウィーン条約。両国が同じ条約に入っていないため、日本の国際免許はベトナムで、ベトナムの国際免許は日本で、それぞれ効力を持ちません。

通達108号でも、国際免許は切替対象から明確に除外されています。つまりベトナムで合法的にバイクや車を運転する方法は、実質的に「ベトナム免許への切替」か「ベトナムでの新規取得」の二択です。無免許での運転は取り締まりの対象になるうえ、事故のときに保険金の支払いを断られるリスクも抱えます。旅行者が気軽に借りてしまうレンタルバイクが法的にアウトである状況は、今回の改正後も変わりません。

現地メディア・法律実務はどう受け止めたか

現地での関心の高さは、そのまま報道量に表れています。

  • SohaやCafeF、Kenh14といった大手ニュースサイトは「全国民が注意すべき公安省の最新規定」という強い見出しで一斉に報じ、施行前後から生活情報として広く共有されました。
  • ThuVienPhapLuatやLuatVietnamなどの法令情報サイトは、公布から数日のうちに第24条を含む条文解説を相次いで公開。外国人の切替要件の変更点を項目立てで整理する記事が並びました。
  • 英語圏向けの国営系メディアは「失効30日以内なら理論試験の再受験が不要」という緩和を中心に伝え、更新を忘れがちなドライバーには朗報だとする論調でした。

在住者・出張者が今考えるべきこと

今回の変更で影響が大きいのは、次の3タイプの読者だと考えています。

赴任直後の駐在員——「免許の空白期間」が縮む

従来は在留カードが手元に届くまで切替に動けず、赴任から数か月は配車アプリ頼みという人が珍しくありませんでした。労働ビザの段階で申請できるようになれば、この空白を大きく縮められます。入管手続きが6月からVNeIDアプリに一本化された流れと合わせて見ると、赴任初期の手続き全体が「先に進められる」方向に動いています。

中期出張者——90日ビザの持つ意味が変わる

3か月単位でベトナムに入る出張者にとって、これまで自分で運転することは現実的な選択肢ではありませんでした。90日以上のビザで切替が可能になったことで、工業団地への毎日の通いなど「移動が多い出張」の設計が変わりえます。ただし、90日ちょうどの電子ビザ(eビザ)が実務でどう扱われるかは、条文が「90日以上有効なビザ」としか書いていないため、窓口の運用を確認してから動くのが安全です。免許の有効期限がビザの残存期間に縛られる点も、切替のタイミングを左右します。

旅行者——今回も対象外

日本人の45日ビザ免除での入国や短期の観光滞在は、90日以上という要件を満たしません。旅行でのバイク運転が合法になったわけではない点は、はっきりさせておきます。

なお、ベトナムの行政手続きはいま、車検のVNeID完結化最長5年の新ビザUĐ1など、デジタル化と長期滞在者の受け入れ拡大が同時に進んでいる局面です。免許切替の緩和も、この大きな流れの一部として読むと腑に落ちます。

まとめ——赴任・出張前のチェックリスト

切替を考える人向けに、実用情報を表にまとめます。

項目 内容
施行日 2026年7月1日(通達108/2026/TT-BCA)
対象者 90日以上有効なビザ・在留カード、永住カード、外交・公用身分証のいずれかを持つ外国人
切替できる免許 有効期間内の外国の国家免許(日本の免許証を含む)
切替できないもの 国際免許(IDP)、仮免許、期限切れ・破損した免許
必要書類 免許コピー+公証翻訳、健康診断書(電子)、滞在資格書類のコピー
申請方法 国家公共サービスポータル(オンライン)または窓口
手数料 115,000ドン(約690円)
処理期間 通達上2.5営業日(翻訳公証の準備は別途)
免許の有効期限 ビザ・在留カードの残存期間に連動(元免許の期限・法定上限が上限)

次のアクションは3つです。①手元の日本の免許証の有効期限を確認する(失効していると切替できません)、②赴任・出張のビザ種別と残存期間を確認する、③公証翻訳の手配先を現地で確認する。施行直後は窓口の運用が固まっていない可能性があるので、実際に申請した人の体験談も追いつつ、不明点は申請先に直接確認することをおすすめします。

参照元

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この記事を書いた人

ベトナム・ホーチミン在住3年目|旅行で来るだけでは知ることができない、現地にいるからこそわかるローカル情報を中心に発信していければと思いベトナム旅行の専門情報サイトを立ち上げました。

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